威廉希尔中文网站動物実験規程

威廉希尔中文网站動物実験関係規程等

第1章 総則

(趣旨)
第1条  この規程は、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)」(以下「基本指針」という。)に基づき、威廉希尔中文网站(以下「本学」という。)における動物実験等を適正に行うため、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認手続き等必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)
第2条 本学における動物実験等については、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」(以下「法」という)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)」(以下「飼養保管基準」という)、基本指針、「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月日本学術会議策定)」(以下「ガイドライン」という)、「動物の処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号)」(以下「指針」という。)その他の法令等に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。 2 動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に即し、動物実験等の原則である代替法の利用(Replacement)、使用数の削減(Reduction)及び苦痛の軽減(Refinement)の「3R」に基づき、適正に実施しなければならない。

(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
(1) 動物実験等 本条第5号に規定する実験動物を教育、試験研究に供することをいう。
(2) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設?設備をいう。
(3)実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む)を行う動物実験室をいう。
(4) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。
(5) 実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養または保管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む)をいう。
(6) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
(7) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
(8) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する本学教員をいう。 
(9) 管理者  実験動物及び施設等を管理する動物実験部局の長をいう。 
(10) 指針等 動物実験等に関して行政機関等の定める法、飼養保管基準、基本指針及びガイドラインをいう。

第2章 適用範囲

(適用範囲)
第4条 この規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類、爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用される。
2 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合、委託先においても、基本指針又は他省庁の定める動物実験等に関する基本指針に基づき、動物実験等が実施されることを確認すること。

第3章 学長の責務

(学長の責務)
第5条 学長は、本学において実施する動物実験等に関して統括する。

第4章 動物実験委員会

(動物実験委員会)
第6条 動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握、飼養保管施設及び実験室の承認、教育訓練、自己点検?評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として、本学に威廉希尔中文网站動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第7条 委員会は、次の事項を審議又は調査し、学長に報告又は助言する。
(1) 動物実験計画が指針等及び本規程に適合していることの審議
(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること
(3) 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること
(4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること
(5) 自己点検?評価に関すること
(6) その他、動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること


第8条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 管理者から推薦された動物実験等に関して優れた識見を有する者 3名
(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者 若干名
(3) その他学識経験を有する者 1名
2 学長は、前項に掲げる者を委員に任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。

第9条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。


第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
3 委員会は、審議に当たり、動物実験責任者の出席を求め、動物実験計画の説明又は意見を聴くことができる。
4 委員は、自己の申請に係る審査に参加することはできない。
5 審議の判定は、出席委員全員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、無記名投票により出席委員の3分の2以上の合意によって判定することができる。


第11条 委員会に関する事務は、総務課が行う。

第5章 動物実験等の実施

(動物実験計画の立案、審査、手続き)
第12条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、指針等及び本規程を踏まえて動物実験計画を立案し、所属の管理者を経由して「動物実験計画書(様式1号)」を学長に提出すること。
2 学長は、動物実験責任者から動物実験計画書の提出を受けたときは、委員会に審査を付議し、その結果を所属の管理者を経由して当該動物実験責任者に通知すること。
3 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、実験を行うことができない。
4 動物実験責任者は、承認された動物実験計画を変更又は追加する場合は、所属の管理者を経由して「動物実験計画(変更?追加)承認申請書(様式2号)」を学長に提出することとし、その審査、手続きは前3項と同様とする。


(実験操作)
第13条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たっては、指針等及び本規程に即して行わなければならない。
2 動物実験責任者は、動物実験計画を実施した後、使用動物数、計画からの変更の有無、成果等について所属の管理者を経由して「動物実験終了報告書(様式3号)」により学長に報告しなければならない。

第6章 施設等

(飼養保管施設の設置)
第14条 飼養保管施設を設置(変更を含む)する場合は、管理者が「飼養保管施設設置承認申請書(様式4号)」を学長に提出し、承認を得るものとする。
2 学長は、申請された飼養保管施設を委員会に調査させ、その助言により、承認または非承認を決定すること。
3 飼養保管施設は飼養保管基準及びガイドラインに即した要件を満たすものであること。

(実験室の設置)
第15条 飼養保管施設以外において、実験室を設置(変更を含む)する場合、管理者が「実験室設置承認申請書(様式5号)」を提出し、学長の承認を得るものとする。
2 学長は、申請された実験室を委員会に調査させ、その助言により、承認または非承認を決定すること。
3 実験室は、飼養保管基準及びガイドラインに即した要件を満たすものであること。
(施設等の維持管理及び改善)

第16条 管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めること。

(施設等の廃止)
第17条 施設等を廃止する場合は、管理者が「施設等廃止届(様式6号)」を学長に届け出ること。

第7章 実験動物の飼養及び保管

(実験動物の健康及び安全の保持)
第18条 動物実験責任者及び動物実験実施者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努め、必要な健康管理を行うこと。

(実験動物の導入)
第19条 管理者、動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験動物の導入に当たり、関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入すること。
2 動物実験責任者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行うこと。
3 動物実験責任者は、実験動物の飼養環境への順化?順応を図るための必要な措置を講じること。


(給餌?給水)
第20条 動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌?給水を行うこと。

(異種又は複数動物の飼育)
第21条 動物実験責任者及び動物実験実施者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養、保管する場合、その組み合わせを考慮した収容を行うこと。

(記録の保存及び報告)
第22条 管理者、動物実験責任者は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備、保存すること。

第8章 安全管理

(危害防止)
第23条 管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めること。
2 管理者は、人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には速やかに関係機関へ連絡すること。
3 管理者は、動物実験責任者及び動物実験実施者への実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等に対して、予防及び発生時の必要な措置を講じること。
4 管理者は、実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じること。

第9章 教育訓練

(教育訓練)
第24条 動物実験責任者及び動物実験実施者は、以下の事項に関する所定の教育訓練を受けること。
(1)関連法令、指針等、本学の定める規程等
(2)動物実験等の方法に関する基本的事項
(3)実験動物の飼養保管に関する基本的事項
(4)安全確保、安全管理に関する事項
(5)その他、適切な動物実験等の実施に関する事項
2 教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名の記録を保存すること。

第10章 自己点検?評価?検証

(自己点検?評価?検証)
第25条 学長は、委員会に、基本指針への適合性に関し、自己点検?評価を行わせること。
2 委員会は、動物実験等の実施状況等に関する自己点検?評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。
3 委員会は、管理者、動物実験責任者、動物実験実施者等に、自己点検?評価のための資料を提出させることができる。
4 学長は、自己点検?評価の結果について、学外の者による検証を受けるよう努めること。

第11章 情報公開

(情報公開)
第26条 本学における、動物実験等に関する情報(動物実験規程、実験動物の飼養保管状況、自己点検?評価、検証の結果等の公開方法等)を毎年1回程度公表する。

第12章 補則

(準用)
第27条 第4条に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については、飼養保管基準の趣旨に沿って行なうよう努めること。

(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。

附 則
1 この規程は、2011年11月30日から施行する。
2.この規程の施行に伴い、2005年7月28日制定の「威廉希尔中文网站人間生活学部における動物実験に関する指針」及び2005年7月28日制定の「威廉希尔中文网站人間生活学部動物実験委員会規程」は廃止する。