公的研究費内部監査要領

(目的)

第1条 
この要領は、「威廉希尔中文网站公的研究費の管理?監査体制」に基づき、威廉希尔中文网站(以下「本学」という。)における公的研究費の内部監査(以下「監査」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 
この要領の対象となる公的研究費は、「威廉希尔中文网站公的研究費の管理?監査体制」の適用を受ける国、地方公共団体又はその外郭団体等から配分される競争的資金等の公的な研究資金をいう。

(内部監査部門)

第3条 
本学における公的研究費の適正な運営?管理を図るため、内部監査部門を置き、総務課をもって充てる。

(内部監査部門の権限)

第4条 
内部監査部門は、監査対象の公的研究費の研究代表者、研究分担者及び当該研究に関わる事務職員等(以下「監査対象者」という。)に対し、監査の実施に必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
2 内部監査部門は、必要があると認めるときは、学外の関係先に内容の照会又は事実の確認を求めることができる。

(監査対象者の協力義務)

第5条 
監査対象者は、監査が円滑かつ効果的に実施できるよう積極的に協力しなければならない。
2 監査対象者は、前条の内部監査部門の求めに対し、正当な理由なくこれを拒否することはできない。

(監査実施の通知)

第6条 
内部監査部門は、監査の実施に当たっては、あらかじめ監査の実施日時を監査対象者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合又は特に必要があると認められる場合には、事前に通知することなく監査を実施することができる。

(監査担当者の責務)

第7条 
監査を担当する者は、事実の認定及び処理の適正性の判断について、常に公正かつ厳正でなければならない。
2 監査を担当する者は、監査により知り得た事項を他に漏らしてはならない。
3 監査を担当する者は、監査の実施に当たり、監査対象者の業務に著しい支障が生じないよう配慮しなければならない。

(監査区分)

第8条
公的研究費に係る監査は、次の各号のとおり区分する。
(1)科学研究費助成事業の通常監査(以下「科研費通常監査」という。)
(2)科学研究費助成事業の特別監査(以下「科研費特別監査」という。)
(3)科学研究費助成事業を除く公的研究費の監査(以下「公的研究費監査」という。)
(4)公的研究費の運営?管理体制の監査(以下「部局等監査」という。)
(5)公的研究費のリスクアプローチ監査(以下「リスクアプローチ監査」という。)

(監査対象及び方法)

第9条
前条に定める監査は、次の各号のとおり実施する。
(1)科研費通常監査
本学において、科学研究費助成事業の交付を受けている研究種目から、研究課題数の概ね10%以上を対象として、各種申請書、帳簿類の突合、質問等により実施する。
(2)科研費特別監査
科研費通常監査の対象となったもののうち、概ね10%以上を対象として、実際の購入物品の納品状況及び使用状況、出張、研究補助者等の勤務実態など事実関係の厳密な確認などを含めた調査を実施する。
(3)公的研究費監査
科学研究費助成事業を除く公的研究費を対象に前2号に準じて行う。
(4)部局等監査
各種帳票類の突合、質問等に加え、公的研究費の運営?管理体制に関わる関係者にヒアリングを行い、不正防止を含めた運営?管理体制の有効性及び効率性を検証する。
(5)リスクアプローチ監査
不正が発生するリスク要因に着目して重点的にサンプルを抽出し、抜き打ちも含めた次のリスクアプローチ監査を実施することができる。
(I) 研究者の一部を対象に、当該研究者の旅費を一定期間分抽出して、出張先や宿泊先への事実確認を行うほか、出張の目的、内容、交通手段、宿泊場所等に関するヒアリングを行う。
(II) 非常勤雇用者の一部を対象に、勤務実態(勤務内容、勤務時間等)に関するヒアリングを行う。
(III) 納品後の物品(換金性の高い物品等)の現物確認を行う。
(IV) 研究計画に比して、予算執行が著しく遅れている研究者等へのヒアリングを行う。
(V) 取引業者の帳簿との突合により、架空発注の有無等について確認を行う。
 

(監査報告)

第10条 内部監査部門は、監査終了後、速やかに監査結果をまとめた報告書を作成し、最高管理責任者である学長に報告しなければならない。

(改善等の指示)

第11条 
学長は、前条の報告書により改善等の措置を講じる必要があると認められるときは、監査対象者に対して改善等の指示を行うものとする。
2 学長は、前条の報告を踏まえて、必要に応じて統括管理責任者である副学長に公的研究費の運営?管理の改善等の指示を行うものとする。
3 学長は、前条の報告書により不正の疑いが認められると判断したときは、威廉希尔中文网站における研究活動上の不正行為に関する規程に基づき、調査委員会の設置等、必要な措置を講じなければならない。

(他の監査機関との連携)

第12条 
内部監査部門は、本学の監事及び会計監査人と緊密な連携を図り、有効かつ適正な監査の実施に努めるものとする。

(監査結果の活用)

第13条 
内部監査部門は、監査報告のとりまとめ結果をコンプライアンス教育、研究倫理教育及び不正防止計画等に反映させるため、第10条に定める最高管理責任者への報告のほか、統括管理責任者、コンプライアンス教育責任者、研究倫理教育責任者及び不正防止計画推進部署である会計課に対しても情報提供と助言を行うものとする。

(監査の事務)

第14条 
監査に関する事務は、総務課が所管し、財務課が協力する。

(雑則)

第15条 
この要領の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。


附 則
この要領は、2015年10月1日から施行する。

附 則
この要領は、2017年4月1日から施行する。